交通事故に遭ったら?
1年の中で12月が交通事故の多い時期と言われています。

「年末の忙しさから、気持ちのゆとりが無くなる」
「用事やイベント事で交通量が増える」
「路面の凍結や日照時間が短くなっている」
など、様々な要因から事故が増える時期と言われています。
『交通事故にあってしまったら…』
まずは110番通報と身体の状態を確認しましょう。
交通事故でのケガは、後から症状が出てくることが多いです。事故の衝撃で身体がこわばり、痛みを感じにくい状態になってしまうからです。
jeebuでは「自賠責保険」を使って治療費がかからずに交通事故後の施術も対応できるので、痛くないからとそのままにせず、事故にあったら一度ご相談ください!!
【交通事故に遭ったらまずやる事】
交通事故を起こした運転者は、道路交通法第72条に基づき、次のような義務を負っています。
・運転を停止する(通行の妨げにならない様に停車する)
・負傷者の救護(安全な場所に移動)
・道路の危険を防止する(二次被害を防ぐために停車・移動する)
・警察に通報する(報告せずに後で通報され、罪が重くなる可能性も)
これらの義務を果たさないと、ひき逃げや当て逃げなどの犯罪となり、罪が重くなることもあります。
運転に慣れていても事故の際の対応はパニックになって分からなくなったりするものです。
自分がもし加害者になってしまった場合は、ひき逃げや当て逃げなど罪が重くならないように…
被害者の場合は相手に教えてあげられるようにしっかりと覚えていて下さい☆
警察の方が到着したら、事故の状況などを説明します。
警察官が双方からの聞き取りをもとに事故の状況を確認して、交通事故証明書などの書類を作成など、事故の処理を行います。
この時によく「人身事故」扱いか「物損事故」扱いにするかを警察官から聞かれることがあります。
理解できずに言われるがまま「物損事故」として処理してしまうと、けがの治療費や慰謝料を受け取れなくなります!
『物損事故』と『人身事故』の違い

このように物損事故と人身事故には違いがあります。
事故に遭ってけがをしたのに、その治療費が補償されないのはおかしな話ですよね...
ただ、この届出は後で警察署に行けば変更することも可能です!
なので、迷ったときは事故後すぐに痛みがある場合は「人身事故」、その場で痛みなどがない場合は一旦「物損事故」としておいて、後から痛みが出たら人身事故に変更。という形でも良いかもしれませんね!
交通事故のケガはなぜ後から痛くなるのか
交通事故に遭った事がある方は体験したことがあるかもしれませんが、事故の直後はあまり症状を感じないことがあります。
これは、アドレナリンの分泌と関係しており、事故の衝撃で交感神経が興奮し、副腎皮質と言うところから分泌されます。
アドレナリンは心拍数や血圧、血糖値の上昇などの働きがありますが、痛覚を麻痺させる働きがあり、これが痛みを感じない原因となります。
他にも身体に衝撃が加わることで、防御反応として筋肉が収縮し、それが持続してしまうことも影響とされます。
なので、交通事故の直後に痛みがないからと言って放置せず、その日のうちか遅くても1週間以内での受診をオススメします!
事故の処理が終ったら
今後、破損した車両やけがの治療費などの補償をうけるために、相手側の保険の有無などの確認が必要になります。
警察官による聞き取りなどが終ると警察官からお互いの連絡先を交換しておくように言われることもありますが、言われなかったときに交換していないとスムーズにやり取りが出来なくなるので、しっかり確認しておきましょう!
【事故相手から聞いておきたい情報】
・氏名
・電話番号
・住所(電話が通じない、時などに郵送できるように)
・相手の保険会社の情報(会社名、電話番号など)
補償などのやり取りは、相手方の保険会社が行ってくれる(加害者請求や一括対応と言う)場合がほとんどなので、任意保険の加入の有無なども確認しておけると◎
自賠責保険で補償を受けようとするとき
自賠責保険で車両の修理費や治療費などの補償を受けるためには、複数の書類が必要になります。
支払請求書、交通事故証明書、事故発生状況報告書、印鑑証明書、休業損害を証明する書類、診療報酬明細書、通院交通費明細書など
中でも被害者本人しか用意できないのが「医師による診断書」です!
ただ、整骨院や鍼灸院に行って治療を受けるということはできません!!
病院や診療所などの医療機関を受診し、医師の診察を受けた上で診断書を書いてもらいます。
その際にリハビリテーションも受けられるのですが、整形外科だけでなくjeebuの様な整骨院で治療を受ける場合は、この診断書に基づいて治療を進めます。
【頸椎捻挫、右肩捻挫、腰椎捻挫】の場合、【首、右肩、腰】を治療する形になります。
たとえば、「事故後すぐ病院で、右肩と腰は痛みを感じていて、首のだるさは伝えずにいた場合に途中から頚に痛みが出ても、病院を再度受診しないと首の治療は出来ない」という感じになります。
また、事故から1~2週間経ってからだと、事故との因果関係を証明する事が難しく、首の診断書は書いて貰えず、治療が出来なくなることもあります。
なので、痛みだけでなく、だるさや違和感など、今ある症状は全て伝えておくのがベストです!
他にも整骨院で治療を受ける場合に確認しておかなければいけない事項もあるので、病院に行く前に相談して頂けるとスムーズに治療を進めていけます!
症状の伝え方、どう言えば良いか分からないなどがあれば、一度当院にご相談して頂ければ、伝え方などアドバイス出来るので安心して受診して頂けると思います☆
ケガの治療を受ける
実際に整形外科でのリハビリや整骨院での施術を受けていくのですが、痛みを取っていくためには、出来る限り治療の間隔が短い方が良いです!
と言っても毎日毎日、治療を受けに行くことがストレスに感じるのであれば、自分のペースで良いかとも思います。
ただ、痛みがあるうちは少し我慢して治療を受けることをオススメします!
そして痛みが取れるまでしっかりと治療を続けるために大事なのが、治療を受けたの日数です!
皆さん家庭やお仕事で忙しい中で時間を作って治療を受けに行くのですが、1ヶ月の間に数回しか治療を受けていないと「痛くないから数回しか行ってないのでは?」という風に解釈され、短期間で治療を打ち切られるケースも少なくありません。
後遺症として痛みなどを残さないためにも、大変だとは思いますがぜひ週に2~3度は治療を受けに行ってください!
慰謝料も治療回数が大切になってきます!!
「慰謝料」と聞くとマイナスイメージを持たれる方が多いかと思います。
ですが、事故に遭ったせいで身体に痛みが出たり、本来行かなくてよかった病院や整骨院に治療に行かないといけなくなったなどと精神的にも身体的にダメージを負っています!
そういった精神的・身体的苦痛や時間への負担に対して慰謝料というものは払われるものなので、事故に遭われた方は正当に受け取るべきものだと思います!
慰謝料の計算方法
①【治療期間(該当月が31日までの場合は31日間)×(4,300円/1日)】
②【入院・治療に行った実日数×2×(4,300円/1日)】
①と②の少ない方が適用されます。
ex)通院日数16日以上
①(治療期間)31日×(4,300円/1日)=133,300
②(入通院実日数)16日×2×(4,300円/1日)=137,600
この場合、慰謝料として133,300円となります。
ex)通院日数15日以下
①(治療期間)31日×(4,300円/1日)=133,300円
②(入通院実日数)15日×2×(4,300円/1日)=129,000円
この場合は129,000円となります。
このようにひと月に16日以上通院できれば、本来保証される金額の満額を受け取ることが出来ます!
通院実日数が少なくなればなるだけ、慰謝料も減額される仕組みになっています。
※30日までの場合は1日分減算して考えます。
決して慰謝料の為に通うわけではありませんが、16日をひとつの目安とするのも良いかもしれませんね!
もちろんそれ以上に通院して頂いても治療費に関しては補償されるので、痛みを取るために毎日通う方もおられますので、安心して治療に専念してください!!
治療期間について
治療を続けていると次に出てくる問題が治療を終えるタイミングです。
基本的には相手保険会社が事故の大きさやけがの度合いなどから、これまでの判例から終了の目安を伝えられます。
その時に分かりやすく「この日までです」と言って貰えれば良いのですが「症状固定」という言葉を使って「症状固定でいいですか?」という風に言われる場合もあります。
意味も分からず「わかりました」と言ってしまったら、そこで治療が終わってしまいます。
基本的に症状固定も診断書と同じく、医師の診断によって決められるものです。
まずは主治医と相談しますと言うと良いでしょう!
※症状固定・・・治療を続けても症状が改善しない状態
そのタイミングで痛みが無ければもちろん打ち切りで良いのですが、痛みがまだ残っている場合などは、保険会社との交渉になり、直接交渉して治療期間を延ばしていくことになり、とても大変です。
こういった保険会社とのやり取りを弁護士さんに代わりに依頼することが出来ます!!
車の任意保険には「弁護士特約」というものがあり、これに入っていると自身で費用を負担することなく弁護士に依頼することが出来ます!
事故に遭った際は「弁護士特約」に加入しているか確認して、しっかり治療を受けて下さい!!
慰謝料も弁護士基準になり金額が高くなるなど、自分の味方となってくれる要素ばかりなので依頼するのがオススメです!
後遺障害認定とは
後遺障害等級認定と言い、重い順に1~14級までに分類され、等級に応じて慰謝料などが変わります。
治療を続けて、痛みなど症状が完全に取れればいいのですが、何らかの症状が残って思うケースもあります。
そういった場合に、症状固定と診断された後、後遺障害の申請を行うことになります。
申請の際には、後遺障害診断書をはじめ書類を集めなければなりません。
普段の生活をしながらこう言った準備をすることも大変なので、申請を弁護士さんに依頼することも可能なので、任せておけば症状が残ってしまった場合にも安心です!
まとめ
このように、自賠責保険での治療を受けたり、補償を受けるためには、色々な手続きなどが必要になってきます。
すべて自分でしようとはせず、任せらるところは任せて、自分は症状を改善させるために治療に専念してもらえたらと思います!!
分からないことはいつでもご相談ください!!
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